保険鋳造チタンブリッジ
| 補綴名称 | チタンブリッジ |
|---|---|
| 保険適用 | 2026年6月1日 |
| 材料名称 | 純チタン2種(JIS H4650第2種に適合するもの) |
| 保険点数 | 技術料 2,800点 使用歯科材料 161点 レジン前装加算(1歯につき600点) |
| 算定条件 | ・純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作。1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッジ。 ・適応部位に制限はなく、大臼歯のポンティックおよび前歯・小臼歯に対してはレジン 前装の加算が算定できる。 ・診療録に使用材料名称およびロット番号を記載する。 |
リテンションビーズの付与が可能
CAD/CAMでは不可能なリテンションビーズによる機械的維持を付与し、前装部剥離の確率を軽減できます。
保険適応は「鋳造」のみです
保険適用される「チタンクラウン」「レジン前装冠」「チタンブリッヂ」は、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物のみとなります。鋳造以外で製作されたものは保険適用外となりますのでご注意ください。(2026年6月現在)
※3Dプリンターレーザーシンタリングや、CAM機により製作されたもので保険請求された場合、不正請求となってしまいます。
鋳造との違い
チタンクラウンの場合
レジン前装チタン冠の場合
保険適用の鋳造チタン補綴物に間するご質問をまとめました。
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